@article{oai:kpu-m.repo.nii.ac.jp:00002511, author = {井上, 郁 and Inoue, Kaoru and 毛利, 貴子 and Mouri, Takako and 池谷, 博 and Ikegaya, Hiroshi}, journal = {京都府立医科大学看護学科紀要, Bulletin of School of Nursing Kyoto Prefectural University of Medicine}, month = {Dec}, note = {京都府立医科大学大学院医学研究科法医学教室, 京都府立医科大学医学部看護学科, Department of Forensics Medicine, Kyoto Prefectural University of Medicine, School of Nursing, Kyoto Prefectural University of Medicine, 死因を調べる解剖として、事件の蓋然性が高いときに行う刑事訴訟法に基づく司法解剖がよく知られているが、監察医制度のない地域で、死体解剖保存法に基づき遺族の承諾を得て行う承諾解剖という制度がある。現在までの承諾解剖件数は多くないが高齢多死社会の到来で病院でなく在宅死する者の数は多くなることが確実であり、他方、保育施設等での乳幼児の異状死も問題となっていることから、今後、司法解剖とならなかったケースで承諾解剖の制度を利用する遺族が増えることが予想される。近親者を亡くした遺族にとっては、死因を明らかにしたいという思い、死を未然に防げなかったのかという後悔の念または遺体を解剖によって傷つけてしまうという思い等が交錯し複雑な心理的ストレスを抱え込むこととなる。そういった状況では、米国でフォレンジックナース(Forensic Nurse 法看護師)として活動しているような、法制度、病理・心理の知識を備えた看護師が、遺族の多面的なアドボケイト(擁護)を実施することが望ましい。京都府立医科大学法医学教室では、2020年より本格的にフォレンジックナースを導入し、その効果を測定し、承諾解剖制度に必要なシステムの構築を図っている。本稿ではその背景と展望について記述する。}, pages = {55--58}, title = {承諾解剖遺族の擁護/フォレンジックナースとは}, volume = {30}, year = {2020}, yomi = {イノウエ, カオル and モウリ, タカコ and イケガヤ, ヒロシ} }